京都の弁護士鈴木順子の相続・遺言セミナー【西明石編】

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

京都は、朝方に雨が降ったようですが、今は上がっており、夏本番の蒸し暑さです。

 

今日は、私が先日相続・遺言セミナーの弁護士講師の仕事をさせていただいた

ことについてのブログです。

 

去る7月17日、西明石の会場で、

相続・遺言セミナーの弁護士講師の仕事をさせていただきました。

その日は、ちょうど台風11号が西日本を横断しており、

京都の祇園祭の前祭の山鉾巡行も雨のなか、無事に行われたとの知らせを聞いて、

西明石の会場に向かっていました。

雨と風の影響で、電車の運休・徐行等が相次いだため、

セミナー自体開催されるか、

お客様は来てくださるか、

それ以前に私は時間通りに会場にたどり着けるのか、

移動の間中ひやひやしていました。

幸いなことに、

開始時刻より1時間以上前に着くようスケジュールを組んでいたため、

何とか開始時刻の20分前にはセミナーの会場にたどり着くことができ、

お客様も足下がかなり悪いなか、セミナーに足を運んでくださいました。

セミナーでは、弁護士講師として、

主に遺産分割の対策についてお話しさせていただき、

セミナー終了後もお客様より多くのご質問をいただくなど、

かなり充実したセミナーになったと感じています。

 

余談ですが、セミナー終了後、

大阪の弁護士事務所にて打ち合わせを予定していたのですが、

電車の運休が続いていたため、大阪へ行くのに想定よりも2時間半以上

かかることになりました。

私は、これまで台風の日に長距離移動をしたことがなく、

ダイヤの乱れを体験したこともなかったため、

いつまで待てば前に進むのか、分からない状況というのは

本当に辛いと感じ、

1時間近く待ってようやく来たタクシーに乗りながら、

普段組んだとおりのタイムスケジュールで移動ができるのは、

ありがたいことだとしみじみ感じました。

 

下の写真は別の日に撮影した会場のものです。

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次に機会があれば、写真のように晴れの日に

この場所を訪れたいです。

京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の奈良地方裁判所紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子(京都弁護士会所属)です。

 

先日、奈良地方裁判所へ行ってまいりました。

奈良地方裁判所は、近鉄奈良駅から歩いてすぐの場所にあり、

とても利便性のよい場所にありました。

奈良地方裁判所の向かい側には、奈良公園への道があり、

鹿がたくさんいました。

 

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私は鹿せんべいを持っていなかったので、

鹿には見向きもされませんでしたが、

鹿せんべいを購入された観光客の方々は鹿に大人気となっていました。

 

奈良地方裁判所へは、事務所から京都市営地下鉄に乗って行きましたが、

途中の車窓では平城京跡を拝見することができ、

ちょっとした観光気分を味わうことができました。

今回は裁判所にしか行けませんでしたが、

時間があるときには、近年注目を浴びている「ならまち」にも

足を運んでみたいと思います。

弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の内容証明郵便紹介

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

今日は、弁護士の業務の中でよく利用する内容証明郵便の紹介のブログです。

 

先日、京都弁護士会の法律相談を受けている際に、

ご相談にいらっしゃった方が内容証明郵便を持ってこられ、

「家に突然こんなものが届いたのですが、これは一体なんなんですか・・・」と

不安そうな顔をされていました。

たしかに、普段使われている葉書や封書と比較すると、

体裁や内容が仰々しいように見えますが、

内容証明とは、

いつ・どういった内容の文書を誰から誰宛に差し出したか、を

日本郵便株式会社が証明するサービスのことを指します。

弁護士は、業務上内容証明郵便をよく活用します。

たとえば、契約解除の意思表示をするときや、

貸しているお金を返すよう請求するときなど、

大事な内容を伝えるときに、

万が一にもそのような内容の書面は受け取っていないと

相手に言われないために、内容証明郵便はとても有用です。

これまで、はっきりとこちらの考えを伝えていなかったために、

前に進まなかった事態が、内容証明郵便で書面を送付することで、

一歩前に進むといった場合もあります。

ただ、内容証明郵便には、これ以上の効果があるわけではないので、

たとえば、書面で請求してもお金を返してくれないのであれば、

裁判所に訴訟を提起することになります。

この場合も、裁判所に対して、

いつ、どのように、相手に請求をしたのかといった事情を説明する際に、

内容証明郵便で出した書面を証拠として提出することになります。

 

先日、法律相談で内容証明郵便を持ってこられた方は、

内容証明郵便自体にも驚いた、ということもあったのですが、

書かれている内容がわかりにくかったこともあり、

法律相談にお越しになったとのことでした。

内容証明郵便で書面を出すことは、交渉や訴訟をスタートすることを意味します。

弁護士として内容証明を出す機会は多いので、

書面を出す相手に誤解を与えないよう、さらに意識をしようと思いました。

 

弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の全国一斉労働相談ホットライン紹介

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

京都は、よく晴れていて良いお天気ですが、

その分湿気もかなりあって、ムシムシしています。

 

さて、本日は、6月10日に、当事務所弁護士の真田と私も

担当させていただきました全国一斉労働相談ホットラインのご紹介のブログです。

 

全国一斉労働相談ホットラインとは、

「労(6)働(10)」にちなんで、6月10日に

日本弁護士連合会や各地の弁護士会が主催で行う

労働問題に関するフリーダイヤルでの無料電話相談です。

全国で同じ番号で法律相談を実施しているため、

京都弁護士会にてお受けしていても、

京都だけではなく、大阪や奈良といった近畿圏や

遠くは九州鹿児島などからも電話がかかってくることがあります。

 

電話での法律相談は、手軽に利用していただけるところに

最大のメリットがあるのですが、

その分、資料等を見ることはできないので、

お伝えできるアドバイスが限定されてしまうのがネックになっています。

お電話でもお伝えすることが多いのですが、

解雇など緊急に対応を要する場合には、

雇用契約書などの資料をお持ちいただいた上で、

当事務所をはじめとした弁護士事務所や

京都弁護士会館等弁護士会での法律相談をおすすめしています。

賃金の請求権は2年で時効によって消滅してしまう(労働基準法第115条)など、

時間をあまりかけることのできない案件もありますので、

悩んでおられる方は、法律相談をご検討いただければ、と思います。

京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の定期総会紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

昨日は、京都弁護士会館で開催された2015年度5月定期総会に

出席してまいりました。

 

定期総会では、京都弁護士会に関する様々な案件について、

討論等を行い、京都弁護士会会員の決議を行うというものです。

午後4時から開催された上記定期総会の会場には、

会員である弁護士が多数集まり、熱気にあふれていました。

 

昨日取り扱われた議案の中で、一番議論が活発に行われたのは、

法曹養成制度に関する議案でした。

司法試験制度や法科大学院制度が激しく変動する中で、

今後、法曹人口がどのように変化していくのか、

会員の弁護士から様々な意見が出されました。

 

定期総会に出席するのははじめてでしたが、

活発に議論が行われる京都弁護士会の総会を拝見し、

私も弁護士としての業務はもちろんのこと、

その他の様々な事項に関心を持ち、

自分の意見をしっかり持てる弁護士でありたいと

あらためて感じました。

 

 

京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の結婚式紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

先日、大学時代の友人の結婚式に出席するため、東京に行ってまいりました。

東京までは新幹線を利用しましたが、富士山を眺めるために左側席窓側(E席)を予約しました。

静岡駅を通過し、トンネルを抜けたとき、シャッターチャンスを逃すまいとカメラを窓側に向けて富士山を待ち構えていましたが、

当日は天気が良かったにもかかわらず、

富士山には厚い雲がかかっており、

その姿を眺めることはできませんでした。

 

新幹線の車窓から、まだ一度も富士山を見たことがないため、

今回もダメだったか...と落ち込みましたが、

次こそは富士山の雄大な姿を眺めたいと思います。

 

 

東京駅に着くと、徒歩数分のところに結婚式場がありました。

司法修習生時代にも、結婚式場の周辺を同期の友人と一緒に

観光がてら歩いたことがあったため、

修習時代の色々な出来事が思い出され、懐かしく感じました。

 

 

チャペルは地上31階にあり、当日は天気も良かったことから、

まるで空中庭園のようでした。

まわりには、高層ビル群が立ち並んでいたことから、

東京ならではの結婚式に参列することができました。

 

 

弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の民事家事当番弁護制度紹介

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

先日まで寒い雨の日が続いていましたが、今日の京都はからっと晴れて、少し暑いくらいの暖かさです。

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鴨川の水面も日差しを受けて、輝いています。

今日は、今年の4月1日より開始された民事家事当番弁護士制度のブログです。

 

当番弁護というと、これまでは、警察に逮捕された被疑者やその家族が弁護士会に派遣を要請し、弁護士が被疑者のもとに行って、法律相談や今後予想される勾留や起訴等手続きの流れや黙秘権等の権利の説明等を行う制度を指すものでした。

刑事当番弁護は、警察に突然逮捕されて、今後何が起こるのか・これからどうしたらよいのか分からないという刑事事件の被疑者を支援するために弁護士会が行っている活動です。

しかし、今後何が起こるか・これからどうしたらよいのか分からないという状況は刑事事件だけではなく、たとえば、突然訴状や調停期日の呼び出し状が裁判所から届いた場合など、民事事件においても同じ状況が考えられます。

そのような事態にお困りの方のために、京都弁護士会では、民事家事当番弁護制度を開始することにしました。これは、裁判所の事件番号が付されている事件につき、京都弁護士会が運営する全ての法律相談センター(京都弁護士会館や京都駅前法律相談センター等)において、初回30分無料の法律相談を行うという制度です。この制度を使って、裁判の手続きの流れや書面の書き方についてのご相談していただければ、担当弁護士がお答えさせていただくことになります。まずはちょっとの時間でも弁護士に相談して方向性を決めたい、とお考えの方は、ぜひ京都弁護士会の民事家事当番弁護制度のご利用をご検討ください。

 

もちろん、弊所でも法律相談は可能です。法律相談料は頂戴しておりますが、じっくりゆっくりと相談したいとお考えの場合は、弊所での法律相談をご検討いただけますと幸いです・・・と、最後は宣伝で本日のブログを終了させていただきます。