弁護士工藤寛太(京都弁護士会所属)の五月病についての考察

京都の弁護士、工藤寛太です(京都弁護士会所属)。

 

つい先日、京都で弁護士をしている友人(以下、「A弁護士」といいます)が、「最近、ずっと体がだるい。五月病かもしれない。」と話していました。そこで、本日は、弁護士業務とは全く関係ありませんが、五月病についてのブログです。

 

ご存知の方もいるかもしれませんが、多くの新人弁護士は、12月末若しくは1月初旬に弁護士登録を行い、弁護士業務を開始します。なぜ4月からではなくて、このような中途半端な時期からなのか、という理由を簡単にご説明します。

裁判官・検察官・弁護士となるためには、司法試験合格後、司法修習という研修を受けなければなりません。この司法修習は11月末に始まり、卒業試験の合格発表が行われる翌年12 月中旬で終了します。先日のブログでも書いたとおり、大半の修習生は、この約1年間を最高裁判所からの貸与金で生活します。しかし、この貸与金は、あくまでも「修習資金の貸与」なので、司法修習が終了するのと時を同じくして、給付が終了してしまいます。給付が終了すれば、収入減がなくなってしまいますので、残された道は、働いて稼ぐしかありません。こういった理由で、大半の弁護士は、司法修習が終了した直後の12月末若しくは1月初旬に弁護士登録を行い、弁護士業務を開始します。

ただ、A弁護士は、事情があって、3月から京都で弁護士として働き始めています。

 

さて、A弁護士の五月病の話に戻ります。五月病とは、4月入社の新入社員が罹るものだというのが私の記憶でした。広辞苑にも、「4月に新しく入った学生や社員などに、5月頃しばしば現れる神経症的な状態」と書かれています。とすると、A弁護士の暦に引き直せば、A弁護士が五月病に罹るのは4月ということになり、A弁護士の体調不良は五月病ではないことになりそうです。

しかし、もう少し五月病について色々と調べてみると、最近は、5月だけでは五月病の症状が回復せず、6月いっぱい五月病の症状が継続する新社会人が多く、そういった場合を「新五月病」や「六月病」と呼んでいるそうです(もっとも、新五月病の定義は様々で、新入社員以外の者が五月病に罹る場合を新五月病と呼ぶこともあるそうです。ここでは、6月まで症状が継続するものを新五月病と定義することにします。)。そうなると、A弁護士の暦の上では、4月から5月いっぱいが新五月病のシーズンということになるので、A弁護士の体調不良の原因は新五月病なのかもしれません。

いずれにせよ、A弁護士には、頑張って体調不良を克服し、日々の弁護士業務に精を出してもらいたいところです。

 

全く弁護士色のない、しかもあまり内容面で意義のないブログになってしまいましたが、皆様、くれぐれも新旧五月病にはご注意ください。