弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の交通事故事件(法律相談)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

ここ数日、じりじりと突き刺さるような強い日差しの日が続いていましたが、今日は京都も雨の予報です。

さて、先日京都弁護士会で交通事故の法律相談を担当してまいりましたので、今回は、交通事故の法律相談についての記事です。

交通事故の法律相談も、他の法律相談と同様に、京都の各地の市区役所や法テラス京都、京都弁護士会館等においてお話をお伺いすることになります。

交通事故のご相談を受ける際には、実際に起こった交通事故の状況を具体的に把握する必要があります。

交通事故の現場の場所、交通事故当日の状況(時間帯、天候等)、交通事故の当事者の状態(ご相談者や相手方が、歩行者なのか、自動車やバイクを運転していたのか、飲酒をしていたのか等)、道路状況(直線道路なのか・十字路なのか、信号機はあるのか、停止線はあるのか、渋滞していたのか等)や、交通事故の当事者が起こしたアクション(直進していたのか、右折・左折しようとしていたのか等)、損害の状況(けがをした人がいるのか、壊れた物はなんなのか等)等を具体的にお伺いします。

というのも、交通事故は、毎年数多く発生してきたため(警察庁の発表を参照すると毎年60万件以上交通事故は発生しています。)、過去のデータの集積が進み、損害金額や過失割合などの相場がある程度決まっているからです。

ですので、交通事故の状況が分かれば、理屈の上では、賠償金として請求できる金額のおおよその目安をたてることができます。ただ、おおよその目安はあくまでおおよそでしかなく、実際に交通事故の当事者が受け取る金額を決定するまでには、交渉や裁判での活動が重要になります。

また、交通事故事件の場合、弁護士特約が使えないかを必ず確認します。

弁護士特約とは、弁護士費用等補償特約などの名称で自動車保険等につけられている特約で、文字通り、交通事故事件等の解決にあたって弁護士を活用した場合、弁護士にかかる費用等を補償するものです。

どういった費用等が補償の範囲に含まれるかは、当該特約の内容を確認する必要がありますし、特約を利用すると保険料等が上がってしまう可能性があるので、実際の交通事故事件で、当該弁護士特約を使うとは限りません。ただ、弁護士にかかる費用等が払えないから、という理由で、法律相談に来られた方が弁護士の活用を選択肢から外されることがないように、最初の法律相談の段階で、弁護士特約の有無を確認します。

このように、交通事故事件ではお伺いしなければならないことが多いため、いかに短時間の法律相談(京都弁護士会館や京都の市区役所等で行われる法律相談は1回30分程度です。)で多くの事実を聴取するかが大切になります。

もっとも、法律相談に来られた方がお話をしやすい空気を作ることも大切なので(やはり京都弁護士会館や法テラス京都にお越しになる方は緊張されているケースが多いように感じます。)、多くの事実を聴取したいがために弁護士が質問攻めにするわけにもいきません。

交通事故事件の法律相談の際には、両者のバランスを取れるように工夫しようといつも心掛けています。

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