弁護士工藤寛太(京都弁護士会所属)の京都拘置所接見

京都の弁護士、工藤寛太です(京都弁護士会所属)。

本日は、京都拘置所での接見についてのブログです。

被疑者・被告人は、逃亡や証拠隠滅を防止するため、その身体を拘束されることがあります。身体拘束されている被疑者・被告人と弁護士が面会することを、接見といいます。
身体拘束の場所について法律的なルールがあるわけではないのですが、一般的な運用としては、警察・検察による捜査が行われている間は警察署の留置施設に、捜査終了から裁判終了までの間は拘置所に、その身体を拘束されます。

京都拘置所は、京都市営地下鉄くいな橋駅から5分ほど歩いた場所にあります。「くいな橋」という駅名は、駅のすぐ近くを流れる鴨川にかかる水鶏橋(くいなばし)に由来するそうです。水鶏橋から、水鶏がいないかと少し探してみましたが、水鳥は1匹も見つかりませんでした。

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接見に話を戻しますが、弁護士が警察署で接見をする場合と、拘置所で接見する場合とは、何が違うのか。一番大きな違いは、接見が認められる時間帯ではないかと思います。警察署の場合、弁護士は、夜間であっても接見できます。しかし、拘置所では、弁護士であっても基本的には夜間の接見は認められません。法律上このような制限が課されているわけではないのですが、日本弁護士連合会と法務省との申し合わせにより、このようなルールが定められています。
夜間の接見が認められないという点で、拘置所は弁護士にとっては使い勝手が悪いといえますが、一方で、拘置所には接見室が複数あるので、警察署のように、ほかの弁護士と時間帯が重なって、1時間くらい待たなければならないという事態はあまり発生しません。
私個人としては、夜の警察署で長時間ひとり待ちぼうけというのは精神的に辛いものがあるので、拘置所での接見の方が、精神衛生の点で、好ましく思っています。