京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の相続知識紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

本日は、相続の基礎的な内容についてご紹介したいと思います。

 

相続には、①故人の遺言書がある場合(遺言相続といいます。)と、②故人の遺言書がない場合(法定相続といいます。)とがあります。

①の場合は、原則として遺言書に記載された内容で遺産分割がなされることになります(別途、遺留分等の問題が生じる場合や協議が必要となる場合等があります)。

②の場合は、法定相続人の範囲や相続財産の対象等が問題となってきます。

 

法定相続人について、被相続人(=故人)の配偶者は常に相続人となります。

配偶者と同順位で、(1)子、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹、の順番で相続人となります。

たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。被相続人に配偶者がいるが子がいない場合、被相続人直系尊属がいるならば、相続人は配偶者と直系尊属となります。

被相続人の子が被相続人の死亡前に亡くなっている場合、孫が子の代わりに相続することになります(これを代襲相続といいます)。このことから、故人の相続について遺産分割をせずに放置しますと、時間の経過とともに相続人の範囲がどんどん広くなってしまう可能性があるため、できるだけ迅速に遺産分割の協議を行うことが大切になってきます。

なお、兄弟姉妹が被相続人の死亡前に死亡している場合は、兄弟姉妹の子が相続します。

 

法定相続分については、上記(1)~(3)のいずれかによって異なります。

(1)の場合、配偶者は2分の1、子は2分の1(子が数人いるときは、2分の1を頭割り)となります。

(2)の場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(直系尊属が数人いるときは3分の1を頭割り)となります。

(3)の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1(兄弟姉妹が数人いるときは4分の1を頭割り)となります。

 

もっとも、法定相続人に該当するとしても、相続欠格・相続排除(民法891条、8921条)や相続放棄(民法939条)等の事情がある場合は、上記とは異なることになります。

また、実際に遺産分割協議で故人の相続財産を分ける場合、特別受益寄与分等が問題になることがあります。

 

このように、いざ遺産分割を行うという際には、様々な要素を考慮する必要があり、簡単には解決しない事案も実際には多く存在します。

 

ご相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。