京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の判例紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

本日は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする民法の規定(民法900条4号但書)を違憲とした判例最高裁平成25年9月4日大法廷判決)についてご紹介します。

 

民法の定める法定相続分については、たとえば、夫Xと妻Yとの間に子Zがおり、夫Xと女性Aとの間にXにより認知された子Bがいる場合、Xが死亡したときに、Bの相続分はAの半分とされていました(民法900条4号但書)。

このような規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するのではないかとして、従来から問題視されていました。

 

これまでの判例の立場としては、最高裁平成7年7月5日大法廷決定において、上記規定が法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったものであり、著しく不合理とはいえず、立法府の裁量判断の限界を超えたものとはいえないとして、合憲とされていました。

平成25年の判決により、初めて上記問題について違憲判断が下されたのです。

 

上記規定を違憲とした平成25年の判例では、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民意識の変化、諸外国の立法の趨勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘等を理由として、父母が婚姻関係にないという子ども自ら選択・修正する余地のない事柄のせいで、その子に不利益を及ぼすことは許されないとされました。

 

平成25年の判例で争いになった事案は、平成13年7月に開始した相続であったことから、最高裁は、遅くとも平成13年7月時点で違憲であったと判断したので、同時点以降の相続で非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とした相続は全て違憲無効になるとも考えられます。

しかし、最高裁は、すでに確定した相続についてまで無効とすると法的安定性を揺るがすおそれがあることから、平成13年7月から本決定までの間に相続が開始され、遺産分割協議などで確定的となった他の相続に違憲判断は影響しないとしました。

 

非嫡出子の相続分の問題については、非嫡出子が可哀想といった意見や法律婚を重視すべきといった意見など、様々な考え方があり、十人十色だと思います。

もっとも、平成25年の判決があった後の同年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出子でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等となったことから(同月11日公布・施行)、法律的には解決されたということになりました。