京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の遺言紹介
こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。
本日は、遺言について、少しだけ紹介いたします。
遺言とは、故人の生前における最終的な意思表示を尊重し、故人の死後にその意思を実現させるために制度化されたものであり、故人が自己の財産を自由に処分するために法律上認められたものです。
法律上、遺言の内容として何でも認められているのではなく、その内容は限定されています。
たとえば、次のような内容について民法で定められています。
A 相続に関する事項
①推定相続人の廃除又は排除の取消(民法(以下、省略。)893条、894条)
②相続分の指定又は指定の委託(902条)
③特別受益の持戻し免除(903条)
④遺産分割方法の指定又は指定の委託(908条)
B 身分に関する事項
①子の認知(781条)
②未成年後見人・監督人の指定(839条、848条)
C 遺言執行に関する事項
①遺言執行者の指定又は指定の委託(1006条)
遺言は、故人の財産処分に関する意思を尊重するためのものですが、残された家族のその後の生活を左右する重要なものです。
遺言書作成でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。