京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の研修紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

昨日、京都弁護士会館で開催された京都弁護士会主催の研修に行ってまいりました。テーマは、消費者契約法です。

 

みなさんは、消費者契約法という法律をご存じでしょうか。

この法律は、規制緩和により多様かつ複雑な商品・サービスが登場したことから、消費者と事業者との間で情報と交渉力の格差が生じたため、売買契約等の消費者の被害が増加したということを背景に制定された法律です。

 

世の中には、不当な目的で商品等を購入させようとする事業者が数多く存在します。

このような事業者によって、適切な判断ができなくなった消費者を保護するために、消費者契約法は様々な類型を定めています。

 

 [消費者契約法]

第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

 

 

事業者によって不当な商品を購入させられた等の被害に遭われた方は、当事務所までご相談ください。