京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の特別縁故者紹介
こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。
本日は、特別縁故者についてご紹介します。
京都市内にある自宅に1人で住んでいるAさんが突然亡くなってしまったとき、Aさんに相続人がいない場合、Aさんの財産は一体どうなるのでしょうか。
上記のような場合、Aさんの相続財産は相続財産法人になるとされています。
そして、家庭裁判所は、原則として、相続財産法人の代表者となる相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人の選任申立ては、利害関係人(相続債権者や特定受遺者など)又は検察官が行うことができます。
上記利害関係人には、特別縁故者も含まれます。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
そして、Aさんの相続人が不存在であると確定した場合、Aさんの相続財産の全部又は一部について、特別縁故者に財産分与が認められる場合があります。
たとえば、Aさんが高齢で、自分1人では生活することができないような状況にあったとき、Aさんの食事や洗濯など身の回りの世話を長期間にわたり無償で行ったり、Aさんの入退院手続を代わりに行ったり、Aさんの葬儀の手配をしたりした人物がいた場合には、当該人物には特別縁故者として財産分与が認められる可能性があります。
では、AさんにBさんのような存在が全くいなかった場合、Aさんの財産はどうなるのでしょうか。
意外と知られていませんが、Aさんの財産は国庫(国家)に帰属することになります。
相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。