京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の独占禁止法紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

本日は、独占禁止法について少しだけご紹介します。

 

テレビなどで、「ある企業が、独占禁止法に違反した」というニュースをたまに耳にすることはありませんか?

 

独占禁止法とは、正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という名称の法律であり、市場での公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的として定められています。

 

市場メカニズムが正しく機能していない場合、事業者が企業努力によってより良い商品を製造することを怠るなどの弊害が生じます。すなわち、本来、事業者間の競争により、より安く提供されうる商品が、高い価格のまま維持されて販売されてしまう等、私たち消費者にとって困った事態が生じてしまうのです。消費者にとって事業者間で活発に競争がなされることによってはじめて消費者により良い商品・サービスが提供されることになるのです。

 

独占禁止法が禁止している行為内容としては、私的独占、不当な取引方法(カルテルや談合など)、不公正な取引方法(不当廉売など)、企業結合などがあります。

 

独占禁止法に違反した場合、公正取引委員会は、違反した企業に対して、排除措置命令を下します。

それだけでなく、違反事業者に対して課徴金が課される場合もあります。

また、独占禁止法に違反した事業者に対して、被害者は損害賠償請求をすることも可能です。

 

企業が独占禁止法に違反するか否かは、様々な要素を考慮して判断されます。

詳細については、公正取引委員会のホームページで紹介されています。

 

http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/index.html