京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の研修紹介つづき
こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。
前回ご紹介した研修(「優越的地位の濫用、下請法の基礎知識」)について、
前回は優越的地位の濫用をご紹介させていただいたので、本日は下請法をご紹介したいと思います。
下請法の正式名称は、下請代金支払遅延等防止法といいます。
下請法は、親事業者から下請業者へと発注される様々な委託業務について、親事業者が下請事業者よりも優位な立場にあることから、下請事業者保護のために定められた法律です。
主な内容としては、下請法の適用主体の明確化、適用取引の限定、親事業者の禁止行為の具体的な規定、といったものとなっています。
公正取引委員会の相談窓口には、下請事業者から多くの相談が寄せられているとのことでしたが、そもそも下請法の適用対象外の相談もあるとのことでした。
下請法の適用対象としては、
①3億円基準
・取引の内容が、a物品の製造委託、b物品の修理委託、cプログラムの作成に係る
情報成果物の作成委託、d運送・物品の倉庫における保管及び情報処理に係る役務
の提供委託であること
・親事業者の資本金が3億円超で、下請事業者の資本金が3億円以下
・親事業者の資本金が1千万超3億円以下で、下請事業者の資本金が1千万円以下
②5千万円基準
・取引内容が、a情報成果物(プログラムを除く。)の作成委託、b役務(運送・物
品の倉庫における保管及び情報処理を除く。)の提供委託であること
・親事業者の資本金が5千万円超で、下請事業者の資本金が5千万円以下
・親事業者の資本金が1千万円超5千万円以下で、下請事業者の資本金が1千万円
以下
となっております。
上記の要件に該当しない場合は、下請法の適用対象外となってしまいます。
また、下請法では親事業者に次の各行為を義務化ないし禁止しています。
①支払期日を定める義務
②書面(発注内容等を明確に記載した書面)の交付義務
③遅延利息の支払義務
④書類の作成・保存義務(2年間)
⑤受領拒否の禁止
⑥下請代金の支払遅延の禁止
⑦下請代金の減額の禁止
⑧返品の禁止
⑨買いたたきの禁止
⑩購入・利用強制の禁止
⑪有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑫割引困難な手形の交付の禁止
⑬不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑭不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
下請法の詳細については、公正取引委員会のHPをご参照ください。