京都の弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の離婚手続紹介

こんにちは、京都の弁護士の鈴木順子です。

現在当事務所は、女性を対象に無料の法律相談を日程限定で開催しております。

(詳細は、当事務所HPトップ「お知らせ」をご覧ください)

今日は、この企画にちなんで、離婚の手続きをご紹介します。

ブログですので、簡単な流れのご紹介にとどめさせていただきます。

 

まず、離婚を決意された場合、多くの方が配偶者にその旨をお話されると思います。

配偶者が離婚に同意した場合、当事者間で、

たとえば未成年のお子さんがいる場合親権をどうするか、

その際の養育費はいくらか、

といった離婚の条件について話合いがなされることになります。

話合いがまとまれば、離婚届にサインをして提出し、

婚姻関係を解消することになります。

これがいわゆる「協議離婚」と呼ばれるもので、

裁判所が全く関与しない手続きです。

次に、配偶者が離婚に同意してくれない、

あるいは離婚の条件が全くまとまらない場合には、

裁判所を関与させることになります。

具体的には、裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることになります。

(実は、離婚調停という名前の調停はありません。

離婚を希望する場合は、夫婦関係調整調停の後ろに(離婚)と

記載されることになります。)

調停とは、裁判所での話合いの手続きを指します。

とはいっても、当事者同士が直接話をすることはほとんどなく、

調停委員という裁判所の職員が間に入って

当事者の話し合いを聞きながら、調停を進めていくことになります。

調停で話合いがまとまり、

離婚すること及び離婚の条件が決まれば、調停成立となり、

調停で話し合った内容(たとえば親権を誰が持つのか、養育費はいくらか)を

記載した調停調書という書類が作成されます。

調停で話合いがまとまらなかった場合、調停は不成立となります。

調停不成立の場合、次の一手をどうするかは様々な事項を考慮し、

決断する必要がありますが、

早期の離婚を望む場合、離婚訴訟を提起し、

裁判所に離婚事由があるのかどうか、

親権者を誰にするか等離婚の条件を判断してもらうということが

考えられます。

ちなみに、離婚の場合、調停をせずに、離婚訴訟を提起することは

原則としてはできません。

(このルールを調停前置主義といいます。)

裁判所の判決で離婚が認められ、確定した場合、

あるいは裁判所において和解が成立した場合、

離婚ができることになります。

 

以上が、離婚の手続きの基本的な流れです。

これらの離婚の手続き全てで

弁護士がお手伝いできることがあります。

また、今書かせていただいたこと以外にも

離婚するにあたって重要なことがいくつもございます。

ご興味のある方は、ぜひ当事務所の法律相談をご検討ください。