弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の裁判期日活動編(第1回期日編)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

今日の京都は、春の暖かさを感じる過ごしやすい日でした。

桜も綺麗に咲いています。

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今日は、新しい年度も始まるということですので、

訴訟の第1回期日についてのブログです。

裁判所に訴えを提起しますと、裁判所での訴状の審査を経て、

第1回の期日が決められ、被告に訴状が送付されることになります。

そして、迎える第1回目の裁判期日、

突然の訴訟提起に怒り狂う被告が現れ、裁判はもめにもめる・・・

ということは滅多にありません。

(私が弁護士になるための研修を受けている頃から数えても、

片手で足りる程度です。)

実のところ、第1回目の裁判期日に被告が裁判所に来ないことも

決して珍しくはないのです。

というのも、第1回の裁判期日は、被告の都合を聞かずに裁判所が決めてしまうため、

被告が裁判所に来ることができないこともあるからです。

法律上も、こういった事態に備えて、擬制陳述という制度があり、

第1回目の裁判期日に被告が欠席していたとしても、

被告がそれまでに答弁書という自分の主張を書いた書面を裁判所に出していれば、

被告が出席してその書面に書かれたことを陳述したものと同じ扱いをしてくれます。

ですので、訴訟を提起した最初の裁判期日は、

原告が訴状を陳述し、被告の答弁書擬制陳述し、

次の期日の日程を決めて即終了ということが数多くあります。

(ちなみに2回目の裁判期日からは、被告の都合も考慮して日程が決められます。)

遠くの裁判所に訴訟を提起して、

半日かけて裁判所に出頭し、

ものの5分で訴訟期日が終了してしまう

といったこともあるのです。

京都の裁判所にも、東京などの他の地域から来ている弁護士も多くいるため、

(京都の弁護士が津軽海峡など海を越えて出張することも珍しくありません。)

最近は電話会議等を活用した裁判手続きもあるため、

第1回期日もより簡易な方法で済ませられないだろうか、

と思いながら、日々法廷にたっています。

ちなみに今の話は民事事件のもので、刑事事件は全く違います。

刑事事件の話は、また別の機会にさせていただきたいと思います。