弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の民事家事当番弁護制度紹介

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

先日まで寒い雨の日が続いていましたが、今日の京都はからっと晴れて、少し暑いくらいの暖かさです。

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鴨川の水面も日差しを受けて、輝いています。

今日は、今年の4月1日より開始された民事家事当番弁護士制度のブログです。

 

当番弁護というと、これまでは、警察に逮捕された被疑者やその家族が弁護士会に派遣を要請し、弁護士が被疑者のもとに行って、法律相談や今後予想される勾留や起訴等手続きの流れや黙秘権等の権利の説明等を行う制度を指すものでした。

刑事当番弁護は、警察に突然逮捕されて、今後何が起こるのか・これからどうしたらよいのか分からないという刑事事件の被疑者を支援するために弁護士会が行っている活動です。

しかし、今後何が起こるか・これからどうしたらよいのか分からないという状況は刑事事件だけではなく、たとえば、突然訴状や調停期日の呼び出し状が裁判所から届いた場合など、民事事件においても同じ状況が考えられます。

そのような事態にお困りの方のために、京都弁護士会では、民事家事当番弁護制度を開始することにしました。これは、裁判所の事件番号が付されている事件につき、京都弁護士会が運営する全ての法律相談センター(京都弁護士会館や京都駅前法律相談センター等)において、初回30分無料の法律相談を行うという制度です。この制度を使って、裁判の手続きの流れや書面の書き方についてのご相談していただければ、担当弁護士がお答えさせていただくことになります。まずはちょっとの時間でも弁護士に相談して方向性を決めたい、とお考えの方は、ぜひ京都弁護士会の民事家事当番弁護制度のご利用をご検討ください。

 

もちろん、弊所でも法律相談は可能です。法律相談料は頂戴しておりますが、じっくりゆっくりと相談したいとお考えの場合は、弊所での法律相談をご検討いただけますと幸いです・・・と、最後は宣伝で本日のブログを終了させていただきます。