弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の内容証明郵便紹介

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

今日は、弁護士の業務の中でよく利用する内容証明郵便の紹介のブログです。

 

先日、京都弁護士会の法律相談を受けている際に、

ご相談にいらっしゃった方が内容証明郵便を持ってこられ、

「家に突然こんなものが届いたのですが、これは一体なんなんですか・・・」と

不安そうな顔をされていました。

たしかに、普段使われている葉書や封書と比較すると、

体裁や内容が仰々しいように見えますが、

内容証明とは、

いつ・どういった内容の文書を誰から誰宛に差し出したか、を

日本郵便株式会社が証明するサービスのことを指します。

弁護士は、業務上内容証明郵便をよく活用します。

たとえば、契約解除の意思表示をするときや、

貸しているお金を返すよう請求するときなど、

大事な内容を伝えるときに、

万が一にもそのような内容の書面は受け取っていないと

相手に言われないために、内容証明郵便はとても有用です。

これまで、はっきりとこちらの考えを伝えていなかったために、

前に進まなかった事態が、内容証明郵便で書面を送付することで、

一歩前に進むといった場合もあります。

ただ、内容証明郵便には、これ以上の効果があるわけではないので、

たとえば、書面で請求してもお金を返してくれないのであれば、

裁判所に訴訟を提起することになります。

この場合も、裁判所に対して、

いつ、どのように、相手に請求をしたのかといった事情を説明する際に、

内容証明郵便で出した書面を証拠として提出することになります。

 

先日、法律相談で内容証明郵便を持ってこられた方は、

内容証明郵便自体にも驚いた、ということもあったのですが、

書かれている内容がわかりにくかったこともあり、

法律相談にお越しになったとのことでした。

内容証明郵便で書面を出すことは、交渉や訴訟をスタートすることを意味します。

弁護士として内容証明を出す機会は多いので、

書面を出す相手に誤解を与えないよう、さらに意識をしようと思いました。