京都の弁護士鈴木順子の裁判期日活動編(弁論準備手続編)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

今日は京都の事務所にて執務をしておりましたが、雨が続き、すっきりとしないお天気でした。

暦では秋ですので、秋晴れの空を早く見たいと思っています。

 

今日は、訴訟の期日についてのブログです。

以前、民事事件の第1回期日について、少し書かせていただきましたので、今日はその続きにあたります。

 

第1回期日を終えた後、通常、原告被告双方様々な主張を行い、相手方の主張に反論し、証拠を提出することになります。

第1回期日では書面のやりとりが行われて終わることが多いのですが、主張や証拠が出てきて、事件のどの点が当事者双方で一致し、どの点が争いになってくるのかが分かってくると、代理人弁護士や裁判所から直接質問や意見が交わされることも多くなります。事件を迅速に解決するためには、このようなやりとりが重要になってきます。

このとき、裁判所が何らの決定もしない場合、原告被告のやりとりは、裁判所の法廷で行われます。原告被告双方が期日に裁判所に行く必要があります。

たとえば、京都に住んでいる方が原告となって東京の被告に訴訟を提起した場合、約1月ごとの期日のたびに、代理人の弁護士が東京の裁判所に行く必要があります。当然、その分交通費等がかかってくることになりますが、これは基本的に原告本人が負担しなければなりません。

また、原告被告のやりとりは、原則として公開の法廷で行われることになります。どなたでも傍聴することができるわけです。事件の内容によっては、当事者のプライバシーと密接に関連するなどの理由から、公開の法廷では質問や意見の交換を行うことが適切ではない場合もありますが、裁判所が特段の決定をしない場合は公開の法廷で進めることになります。

そこで、このような場合、裁判所は事件を弁論準備手続に付す旨を決めることが一般的です。

弁論準備手続とは、争点と証拠の整理のために飛鳥があると裁判所が認める場合に設けられる手続きです。公開の法廷で行われる通常の口頭弁論期日に比較して、柔軟性があるとされています。

たとえば、弁論準備手続に付した場合、電話会議システムを利用することが可能です。遠い裁判所へ実際に行かなくとも、裁判所や相手方の弁護士とやりとりをすることができるようになるわけです。電話会議システムにもデメリットがあるのですが、電話会議システムを使うメリットが大きい場合、代理人弁護士としても積極的に裁判所に弁論準備手続に付すよう求めます。

また、弁論準備手続の期日の場合、原則として手続きは非公開となります。第三者に知られることにより当事者のプライバシーが侵害されるおそれがなくなるため、率直に意見を交わすことができます。なお、この場合も当事者ご本人や、裁判所の許可を得た利害関係者(原告の会社の担当従業員など)は傍聴できますので、ご安心ください。

私がこれまで経験した裁判所の手続では、このような弁論準備期日を経て、争点と証拠を整理した上で、尋問が行われ、判決に至るという流れが比較的多いように感じています。

尋問以降の裁判の流れはまた別の機会にご紹介させていただきます。

f:id:allone:20150831182534p:plain