京都の弁護士鈴木順子の離婚のポイント紹介(親権について)

京都の弁護士の鈴木です。

全国的に気温がぐっと下がっておりますが、京都もぴりっとした冬の空気に変わりました。

私はとにかく寒いのが苦手なのですが、美しいイルミネーションをあちこちで見ることができるのは嬉しいです。

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京都では花灯路のイベントももうすぐ行われます。

 

さて、今日は、最近ご相談いただくことが多い、親権についてのブログです。

親権とは、親が未成年の子を一人前の社会人に育成するために果たすべき責任を指します。

民法上の定義としては、父母が未成年の子に対して持つ身分上及び財産上の養育保護を内容とする権利義務の総称として考えられ、身上監護と財産保護に大別されます。

民法は、身上監護として、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などを、

財産保護として、財産管理権・財産的法律行為代表権などを定めています。

つまり、親は、未成年の子どもを成熟した社会人となるよう育てるために、

身体・精神の発達のために必要な行動をし、

そのために子どもの居場所を定めたり、

時に教育のために必要な限度で罰を与えたり(必要な限度を超える罰は民事上刑事上違法となり、親権喪失の一因ともなりますが)、

子どもの保護のために職業を制限したり、

適切に財産管理をするなどの

権利と義務を負っているということになります。

 

婚姻期間中は父母の共同親権ですが、

離婚後は日本法においては父母どちらか一方の単独親権となります。

父母の協議によって親権者が定まらない場合には、最終的には裁判所が父母の一方を親権者と定めることになります。

親権者を決めるにあたっては、様々な事情が考慮されますが、

①従前の監護状況

②親側の事情として、

・監護体制の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)

・子に対する愛情、監護意思

・本人の心身の健康状態

・監護補助者の有無

③子側の事情として、

・子の年齢、心身の状況

・環境の継続性

・子の意思

などが主たる考慮要素となります。

なかでも現在の監護状況は重要で、

裁判所においても、虐待や育児放棄などがない限り、現に養育している者が優先されるべきと考えられています。

 

お子さんがいらっしゃる夫婦間での離婚は、まず親権が悩ましい問題となってきます。

離婚が成立し、実際に父母のいずれか一方が親権を有し、子どもと生活を共にしている場合、

子どもと生活を共にしていない親は、子どもと面会し、交流すること(面会交流といいます。)によって、

子どもの成長に関わることになります。

面会交流については、次回のブログでご紹介いたします。