京都の弁護士鈴木順子の離婚のポイント紹介(面会交流について③)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

京都は人口の規模と比較して、大学生の数が多いらしく、

学生さんの街と呼ばれることがあります。

電車の中でも参考書や単語カードを持った学生さんの姿をよく目にしますが、

今年のセンター試験も近づいてきているのですね。

(ちなみに、今日1月13日は、国公立大学入試ではじめて共通一次試験が実施された日だそうです。)

私自身が受験生のころ、風邪をひいたり、熱を出したり、と体調管理が大変でしたので、

受験生の皆さんの姿をお見かけすると、風邪をひかないように、がんばってね、と心の中でエールを送っています。

 

 

さて、今日は、前回の続きの記事で、

離婚の際のポイントの1つ、面会交流の条件についてご案内します。

実際に面会交流においてどのような条件を決めるかについてですが、これも事案によって様々です。

頻度・回数(年に何回、月に何回)及び連絡手段(監護親と連絡を取るのか、子ども本人と直接連絡を取るのか。電話・メール・LINE等どのような連絡手段をメインとするのか。)を決めて、後はその都度その都度詳細な態様・方法を決めるという事案が多いという印象です。

子どもの成長や父母の状況の変化に応じて、適切な面会交流の方法等は日々変化していくものです。一度決めた条件も変更が必要となりうる場面が来ることが自然だと感じています。

ですので、弁護士としても、離婚後の父母双方が協力しあって、面会交流が実現可能な事案については、頻度・回数を取り決め、連絡手段を確認することで十分かと考えています。

このような決め方をした場合、先日のブログでご案内した、監護親が面会交流を許さない場合の間接強制決定を出すことは難しいといえますが、

こういった条件で、お子さん本人の事情に応じた充実した面会交流ができている事案が多くあります。

どのような面会交流をすれば良いか、ご相談を受けることもありますが、お子さんがまだ小さい場合は遊具のある公園や施設(京都市内にお住いの乳幼児さんの場合、「京都市子育て支援総合センター こどもみらい館」などをご案内することもあります。)で一緒に遊んだり、動植物園などで時間を過ごされる方が多いようです。

また、京都の場合、多くの神社仏閣がありますので、小学校高学年以上のお子さんとの面会交流でそういった場所を選ばれる方もいます。

境内や庭を散策しながら、落ち着いた雰囲気の中で、ぽつぽつお話をするといった態様の面会交流が好評とのことです。

もっとも、京都の神社仏閣は参拝客も多いので、時期と場所は選ぶ必要はありますが。

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なお、あくまでも、こういった話は、離婚後に面会交流が可能なケースについてのことです。DV案件など面会交流を行うこと自体を問題にすべきといった事案ももちろんあります。

家庭裁判所において離婚の調停を行っている場合は、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、原則として面会交流を行うという方針で調停を進行していますので、面会交流が適当でない事情について十分に説明する必要があるといえます。

 

面会交流のご相談を受ける際に、もう一つ良くお伺いするお話が、「養育費」とのかねあいです。

「養育費も支払わないのに、子どもと会わせろと言ってきている(ので会わせたくない)」「養育費を払っているのに、子どもと会わせてもらえない(ので養育費は支払いたくない)」、どちらも良くご相談を受けます。

どちらの立場からも辛いお気持ちをお伺いするので、回答するのも大変申し訳ない気持ちになるのですが、養育費は面会交流の対価というわけではないので、養育費は養育費、面会交流は面会交流で分けて考え、(場合によっては)行動する必要があります。

 

養育費はどういうもので、どのように決めるのか、については別のブログでご案内したいと思います。