弁護士工藤寛太(京都弁護士会所属)の司法修習案内

京都の弁護士、工藤寛太です(京都弁護士会所属)。

 

本日は、司法修習についてのブログです。

 

司法試験に合格すると、11月から約1年間の司法修習に入ります(司法修習をするかしないかは自由ですが、司法修習を修了しなければ、裁判官・検察官・弁護士となることはできません。)。司法修習は、東京修習、大阪修習、京都修習、那覇修習など、全国各地で行われています。京都で司法修習をした者が必ず京都で弁護士になるというわけではなく、例えば仙台修習でも、京都の弁護士事務所に縁があれば、京都で弁護士となることがありますし、京都修習でも沖縄の弁護士事務所に就職することがあります。

 

さて、ご存知の方もいるかもしれませんが、司法修習中は給料がもらえません。3年前までは給料がもらえていたのですが、それより後は無給となってしまいました。

では、どうやって生活するのか。

まず思い付くのはアルバイトですが、司法修習中は兼業が禁止されるので、アルバイトをすることはできません。

次に思い付くのは、自分の預貯金を切り崩す、若しくは親族等の援助を受けるという方法です。しかし、自分の預貯金を切り崩すだけで丸1年間生活できるという修習生はそういません。また、親族等の援助も、必ず期待できるものではありません。

そこで、最高裁判所が司法修習期間中の修習資金を貸与してくれるという制度が設けられています。具体的にいくら貸与してくれるのかを書くことは避けますが、ベースとなる金額があり、そこから、マンションを借りる人は家賃加算、扶養家族がいる人は扶養家族加算が、希望により行われます。月々の貸与金額は決して多くはありませんが、1人で普通に生活する上では十分な額です(さらに、弁護士修習中は、指導担当弁護士が食事をご馳走してくださったりするので、食費が抑えられることがあります。)。

修習中は、あまり「借金」であることを気にせずに楽しく毎日を過ごしているのですが、修習が終わって、「計〇万円貸し付けたので、返済してください。」という案内が来ると、現実を突きつけられて、気が重くなります。

 

司法修習の内容を書こうと思っていたのですが、現在の修習生のお金事情についてのブログになってしまいました。司法修習の具体的な内容は、またブログに書きたいと思います。