京都の弁護士鈴木順子の離婚のポイント紹介(養育費について②)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木順子です。

ここ数日、数十年ぶりの寒気の到来とのことで、京都もすっかり冷え込んでいます。

先日は、鴨川の水路が凍ったとのニュースもあり、

こういったニュースを聞くだけでも、寒さをつらく感じます。

ただ、御池通り沿いで、12月でも花が開く不断桜という種類の桜が、この寒さのなかも咲いていて、少しだけ視界を温かくしてくれています。

 

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今日は、先日に引き続き、離婚の際のポイントの1つ、養育費の金額についてのブログです。

 

子どもの養育費をいくらと決めるか。多くのケースでは、離婚をすることを決めた子どもの両親が話し合って決めるということになると思います。

離婚をする両親が話し合っても、養育費の金額が決まらない場合や、様々な事情で話合い自体が難しい場合、次の手段として考えられるのは、家庭裁判所の養育費請求調停です。

養育費請求調停は、家庭裁判所において行われる、養育費の金額等についての話合いのことです。原則として、当事者が直接話をするのではなく、調停委員という第三者を通じて話合いを進めます。

実際にどのような話し合いがなされるのか、ですが、まずは当事者双方の希望が聞かれます。その後、多くの場合、調停委員は、「養育費の算定表によると・・・」と切り出してきます。

養育費の算定表は、裁判所のHPにも掲載されており、どなたでもご覧いただけます。文字通り、両親の収入、子どもの数と年齢を主たる要素として、養育費がいくらになるのかが表の形で表されています。

たとえば、子どもが2人(長男が16歳、長女が12歳)いる夫婦が離婚を決意し、子どもは2人とも母親が引き取って育てるといったケースで、父親(サラリーマン)の年収が額面約600万円、母親(パート)の年収が約90万円の場合、裁判所の算定表に基づくと、養育費は合計8~10万円(子ども1人につき、4~5万円)と算出されることになります。

この算定表の金額を1つの目安に、家庭裁判所の調停において、折り合いをつけることのできる金額を話し合うことになるのです。

 

ただ、子どもを取り巻く事情は千差万別ですので、単純に子どもの年齢・人数と両親の年収のみで養育費の金額を決めてしまうことが、あまりにも不合理であるといった事案もあります。

そのような場合、養育費の金額がどのように決められるのか、については、次回のブログでご紹介します。