京都の弁護士鈴木順子の誕生日に関する法律紹介

こんにちは、京都の弁護士鈴木順子です。

 

今日は4年に1度の2月29日ですね。

2月29日生まれの方は、誕生日が4年に1度しかカレンダーに登場しないことになりますが、閏年でない場合の法律上の「誕生日」、つまり1つ年を重ねたことになる日はいつになるのでしょうか。

2月28日にお祝いをされる方も3月1日にお祝いをされる方もいるかと思いますが、実は法律的な意義での誕生日を定めてる法律があります。

「年齢計算ニ関スル法律」といって、明治時代にできた法律なのですが、

第1条に「年齢は出生の日より之を起算す」

第2条に「民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す」

とあります。

どういうことかといいますと、法律上、年齢を計算するときは、実際に生まれた日を初日に算入することになるので、たとえば、3月3日生まれの方は、3月2日の24時に1歳年を取ったということになると決めているわけです。

ですので、今日生まれた赤ちゃんは、来年の2月28日の24時をもって、1歳になるとの扱いになります。

通常年を取った直後の日に誕生日をお祝いすることになりますので、この法律を考えた人は、2月29日生まれの方は3月1日にお祝いすることを想定していたのだと思います。

とはいえ、月をまたいでしまうので、何となく違和感を覚えられる方もいらっしゃるかもしれません。

身近に2月29日生まれの方がいらっしゃったら、お祝いされる際に豆知識として楽しんでいただければ幸いです。

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