弁護士鈴木順子の離婚のポイント紹介(婚姻費用について①)
こんにちは、京都の弁護士、鈴木順子です。
京都もだいぶ穏やかな気候になり、桜も綺麗に咲き出しました。
気温の上がり下がりが激しく、花粉も激しく舞う時期で、
大変なところもありますが、
綺麗に咲いた花を見ると、やはり心も浮き立つような気がいたします。
さて、今日は、離婚の際に問題となることが多い、婚姻費用についてのブログです。
離婚のご相談をうける際に、今の状況をお伺いすると、
「身の回りの物だけ持って、自宅を出た。生活は、パートの収入と貯金を切り崩しているが、もうすぐ貯金がなくなりそうで、生活が苦しい。」というお話や、
「単身赴任をきっかけに別居を開始したが、妻のいる自宅の住宅ローンや水道光熱費・携帯電話代金等全て自分の口座から落ちているので、手元にほとんどお金が残らない。」といったお話を聞くことがあります。
離婚が成立するまでの間は、たとえ夫婦仲が冷え切っていたとしても、法律上夫婦であることに変わりがないため、一定の範囲では夫婦として課せられている義務を負うことになります。
そのうちの1つが、夫婦は生活費を分担する義務を負っていること(婚姻費用の分担義務)です。
ここでは、夫婦は、一方が自分の生活を保持するのと同程度の生活を他方にも保持させる必要があるものと考えられています。
婚姻費用の具体的な決め方については、次のブログでご案内いたします。