京都の弁護士鈴木順子の離婚のポイント紹介(養育費について③)

こんにちは、京都の弁護士鈴木順子です。

今日は節分ですので、コンビニなどで恵方巻が売られているのを良く目にします。

私はもともと大阪の生まれですので、幼いころから恵方巻に慣れ親しんでいたので、

恵方巻は、以前は大阪あたりでのみ行われていた習慣だったことを最近知りました。

平成10年ころに全国に広がり始めたそうです。

今日は、豆まきと恵方巻で、無病息災を祈りたいと思います。

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さて、今日は、前回に引き続き、離婚の際のポイントとして、養育費をご案内します。養育費の金額はどのように決めるのか、についてのブログです。

 養育費の金額は、前回のブログでご案内したとおり、原則として、裁判所で使用されている算定表に基づいて行われることになります。

実際のところ、家庭裁判所における調停・審判では、この算定表の基準が通用しています。

ただし、この基準が万能というわけではなく、養育費が子どもや父母の事情によって、裁判所の算定表の基準とは異なる金額が決められるケースもあります。

たとえば、子どもに高度の障害があって、つきっきりの介助が必要な場合などです。

算定表では標準的な医療費しか考慮されていないため、それを超える医療費は一定程度考慮されます。

また、監護親(子どもを引き取る親)が働いていない場合、通常子どもが大きくなってくると、潜在的稼働能力(働こうと思えば働くことができる能力)があるとして若干の収入があると判断されることになりますが、つきっきりの介助が必要であれば、潜在的稼働能力は認められず、収入は0として判断されることになり、結果的に養育費の金額が高く判断されます。

 

このように、いかに裁判所がもともと養育費の基準を定める際に想定していなかった事情があるかを説明することが重要になります。

具体的に、特にお金が必要な事情があるという場合には、家庭裁判所等で積極的に主張をしていく必要があります。

可能であれば、当事務所をはじめ、弁護士等の専門家にご相談いただければ、と思います。