京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の相続放棄紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

本日は、相続放棄について少しだけ紹介したいと思います。

 

相続放棄とは、その字のとおり「相続することを放棄する」手続のことをいいます。

 

  「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から

   三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄

   をしなければならない。」(民法915条1項本文)

 

たとえば、父親が突然亡くなったが、父親には莫大な借金があった、といった場合、借金(債務)も相続財産に含まれることから、相続人である子が債務を引き継ぐことになります。

父親に全く資産がないという場合、相続人である子が採るべき手段として多くの方が思い浮かべるのが相続放棄ではないでしょうか。

 

もっとも、相続人が「相続放棄する」と主張しただけでは相続放棄の効果は認められていません。すなわち、相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の届出を提出しなければならないことになっているのです。

 

ここで、注意しなければならないのは、相続放棄できる期間が案外短いということです。

上記のとおり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」とされているため、あっという間に期間が経過してしまうおそれがあります(ただし、起算点の解釈に関する判例があり、起算点は事案によって様々ですので、被相続人が死亡したのを知ってから三箇月以上経過している場合であっても相続放棄が認められる場合はあります)。

 

また、相続人のうちの1人だけが相続放棄した場合、他の相続人も一緒に相続放棄しないかぎり、放棄された分の債務は他の相続人が負うことになるため、注意する必要があります。

 

相続についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。