京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の遺言書紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

本日は、遺言書について少しだけ紹介いたします。

 

自己の所有する財産等について、自分の死後、誰に、何を、どれだけ分配するか、あらかじめ決定しておくことは、残された家族らを「争族」とさせないために非常に重要なことです。

もっとも、遺言書を有効なものとするためには、一定の形式を充たしている必要があります。すなわち、自分の書きたいことを自由な形式で自己流に書いたとしても、後に有効な遺言書と認められないおそれがあることから、遺言書を作成するためには注意が必要なのです。

 

遺言書には、大きく分けて、普通方式と特別方式とがあります。

一般的に問題となるのは普通方式ですが、この普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言および秘密証書遺言があります。

 

自筆証書遺言は、遺言者が遺言内容や日付を全て手書き(自筆)で作成するもので、各種遺言書のなかで一番お手軽に作成できるものといえます。

もっとも、お手軽に作成できる反面、せっかく書いた遺言書を相続人に発見してもらえるか分からず、発見されたとしても隠匿・偽造等のおそれがあります。また、本当に本人が作成したものなのか、後に争いになる可能性も高いといえます。さらには、遺言執行に際して、家庭裁判所にて検認手続が必要になります。

他方、公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いが必要であったり、作成費用がかかるといった点で、遺言者にとって手間と費用がかかりますが、後に有効性の争いが生じにくい等のメリットがあります。

 

それぞれの遺言書にメリットとデメリットがあるので、どの遺言書が最も適しているか様々な要素を考慮して判断する必要があります。