弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の刑事弁護(当番弁護)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木順子です。

こちらのブログでは、はじめて記事を書かせていただきます。

京都も暖かく(少し暑く)、つつじが見ごろのよい季節になってきました。

 

本日ちょうど接見に行ってまいりましたので、今回は、刑事事件のうち、刑事事件のスタートについてのブログです。

 

京都の地で弁護士として活動するなか、いくつもの刑事事件に取り組んでまいりました。

刑事事件というとドラマなどでよく題材とされていますが、どのようにして、被疑者・被告人(犯罪の嫌疑をかけられている人を法律上このように呼びます。)と弁護士が出会うのかは、ご存知でない方も多いのではないかと思います。

刑事事件のスタートは、多くの事件の場合、①当番弁護の派遣要請をうける、もしくは、②国選弁護人として選任される、ことによって始まります。

①当番弁護とは、京都弁護士会など各地の弁護士会が、逮捕・勾留されている人に対して行っている1回無料の刑事事件についての法律相談のことを言います。京都の場合、逮捕・勾留されている人が当番弁護を希望する旨京都の各地の警察署等の担当部署に連絡すると、警察署等から京都弁護士会に連絡が行きます。連絡を受けた京都弁護士会は、その日の当番としている待機している弁護士に当番弁護の要請があった旨を連絡し、連絡を受けた当番の弁護士が京都の各地の警察署等に行って、逮捕・勾留された人に面会に行き、刑事手続き等刑事事件についての法律相談を受けることになるのです。当番弁護に行った弁護士を弁護人(刑事手続きにおける代理人のことです。)に選任することもできます。弁護人に選任されてはじめて、逮捕・勾留されている人のために活動することができるのです。

②国選弁護人とは、一定の犯罪を理由に逮捕・勾留されている人に対して国が費用を負担して選任する弁護人のことです。逮捕・勾留されている人が希望し、資力等の要件を満たせば、日本司法支援センター法務省が所管する機関で、法的な問題解決に必要な情報やサービスを提供するものです。通称「法テラス」といいます。国選弁護に関する事業も行っています。)から弁護士に連絡が行き、国選弁護人に選任されることになります。この場合は、最初から弁護人に選任されていますので、初回の面会時から逮捕・勾留されている人のために活動することができます。

刑事事件が①・②のどのルートで始まるかによって、弁護人として活動するべき内容が異なるわけではありません。しかし、どのルートで始まるかによって、弁護士が弁護人であり続けるためにとるべき手続きが違う場合があるので、自分がどのルートで弁護人になっているのか、常に意識する必要があります。

刑事事件を担当し始めた当初、最初の数件が②の国選弁護人のルートだったため、最初に①の当番弁護の派遣要請を受けた際に、弁護人として選任されるために逮捕・勾留されている人にとってもらう必要がある手続きに手間取ったことがあります。

ちなみに、①・②とは無関係に、逮捕・勾留されている人やその家族等から直接連絡を受ける場合もあります。この場合は、京都弁護士会や京都の裁判所、京都の法テラスなどの機関を通さない分だけ、素早く弁護人が選任できるといえます。

 

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