弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の裁判期日活動編(休廷編)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

夏も真っ盛りとなり、京都でも毎日むし暑い日が続いています。

京都の各弁護士事務所などもお盆休みとなっておりますので、今日は裁判所のお休みについてのブログです。

 

京都には、御所の南にある京都地方裁判所と、園部・宮津・舞鶴・福知山の4つの京都地方裁判所の支部、京都・園部・宮津・舞鶴・福知山・伏見・右京・向日町・木津・宇治・亀岡・京丹後の12の簡易裁判所があります。

これらの裁判所は、第1民事部、第2民事部・・・といったように、「部」単位で分けられ、さらに、その「部」のなかでいくつかの「係」に分けられており(係ごとに担当する裁判官等が異なります。)、それぞれ割り当てられた事件を担当しています。

裁判所は、通常平日の午前9時~午後5時ころまで開いており、裁判や調停の期日等が開かれていますが、(とはいえ、夜中でも日曜日でも犯罪は起こり、逮捕状などの令状を出す場合もありますので、そういった場合のために、裁判所に人がいないという時間はないのですが・・・。)

夏季などには長めの休廷期間(裁判所の休みの期間)が設けられています。

夏休みといいますと、一般の企業などでは、お盆の期間、おそらく今週(8月11日~15日ころ)に取るところが多いかと思いますが、裁判所の夏季休廷期間はその時期とは限りません。裁判所は、7月下旬から8月下旬にかけて、各「部」などの単位でそれぞれお休みを取ります。たとえば、7月下旬にお休みを取った裁判官の場合には、8月のお盆期間には通常どおり業務を行っていることもあります。

実は、お盆期間に裁判所の期日が入ることも少なからずあります。特に調停の場合は、当事者に参加していただく必要があるため、いつも日程の調整が大変なのですが、お盆期間は当事者のお仕事がお休みであるため、調停期日をいれやすいのです。こういった期日に参加する弁護士は結構いますので、お盆休みの間も、多くの弁護士は裁判所に出入りしています。

2016年以降は、「山の日」ができ、8月11日も国民の祝日となり、8月11日~のお休みを設けられる方がますます増えるかと予想されますが、裁判所での期日の入り方は変わらないだろうな、と感じています。

ちなみに、京都弁護士会では、お盆の期間も法律相談をやっておりますので、(弊所の小沢一郎弁護士も8月15日に京都弁護士会館(京都地方裁判所の敷地内の建物です。)にて一般相談を担当しております。)普段お仕事でお忙しく、法律相談に行けないという方はぜひご検討ください。

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