弁護士工藤寛太(京都弁護士会所属)の検察官バッジ紹介

京都の弁護士、工藤寛太です(京都弁護士会所属)。

1つ前のブログで、弁護士バッジについて書きましたが、本日は、検察官バッジについてのブログです。

検察官バッジは、ドラマ等で目にする機会も少なくないと思いますが、弁護士バッジと比べると形が複雑で、どんな形なのかよくわからないという方も多いのではないかと思います(弁護士バッジも、よく見ると複雑なのですが、金色の丸い形という特徴があるため、比較的分かりやすいかと思います。)。

もちろん私は、検察官バッジを持っていませんので、弁護士バッジのように写真を載せることはできませんが、ネットで検索すれば画像が出てきますので、興味のある方はぜひ一度検索されてください。

検察官のバッジが意味するものは、「秋霜烈日」(しゅうそうれつじつ)です。秋に降りる冷たい霜と夏の厳しい暑さのことで、刑罰・権威が厳しくおごそかであることを表しています。もっとも、検察官バッジは、秋霜烈日を意識して作成されたものではなく、紅色の旭日に菊の白い花びらと金色の葉を基にデザインしたところ、その形が霜と日差しの組み合わせに似ているように見えるため、秋霜烈日のバッジだとされるようになったという話も聞いたことがあります。

しかし、秋霜烈日という言葉のとおり、検察官に与えられる権限は絶大です。令状を請求することで、被疑者・被告人の身体を拘束することも、家の中を強制的に捜索することもできます。特に、起訴・不起訴を決定する権利は検察官だけが持っており、弁護士であろうと裁判官であろうと、そこに介入することは絶対にできません。もちろん、最終的に有罪・無罪を判断して、被告人の刑罰を決定するのは裁判官ですが、検察官が起訴すると、身体拘束を受けている被告人は、判決が出るまでの数月間、身体拘束を継続されることになります。身体拘束されていない被告人であっても、裁判への出頭を義務付けられ、判決内容におびえながら生活する日々を送ることになります。
検察官は、このような圧倒的な権限を与えられていることを忘れないために、秋霜烈日のバッジを携えて、仕事をしているのでしょう。

次回は、裁判官バッジについてご紹介できればと思います。