弁護士工藤寛太(京都弁護士会所属)の導入修習案内

京都の弁護士、工藤寛太です(京都弁護士会所属)。

本日は、導入修習についてのブログです。

先週、司法試験の合格発表がありました。過去最低の合格率というニュースが報道され、ますます司法試験を受験しようと思う人が減少するのではないかと心配になります。

さて、司法試験に合格しただけでは裁判官、検察官及び弁護士にはなれず、司法修習と呼ばれる1年間の研修を受けなければならないということは、以前のブログでご紹介しました。この司法修習のシステムが、68期司法修習、すなわち今年の11月から始まる司法修習から、少し変わるとのことです。合格発表後、日も浅いため、具体的にどのような内容なのかは判明しませんが、司法修習の最初に、司法研修所における15日間の導入修習を行うそうです。

この導入修習ですが、新司法試験の制度が開始された最初の年度の合格者である新60期司法修習についても行われていました。しかし、その翌年度の新61期司法修習からは、導入修習は廃止されました。どういう意図で、導入修習を再開することにしたのかは分かりませんが、この導入修習での教育を前提に、その後の修習プログラムを検討しなくてはならないので、現在、各地の弁護士会の司法修習委員会所属弁護士の方々は、対応に追われているのではないでしょうか。

余談ですが、「68期司法修習」と「新60期司法修習」という書き方をしましたが、これは「新」の誤植ではなく、意味があります。60期から65期の間は、新司法試験と旧司法試験の両方が実施されていたのですが、新司法試験と旧司法試験とは、司法修習の期間及びプログラムが異なるため、各別に司法修習を行う必要があります。そのため「60期司法修習」と、新司法試験合格者を対象とする「新60期司法修習」と呼び方が分けられています。66期以降は、旧司法試験が終了したため、「新」が付かなくなりました。

司法修習は、裁判官、検察官及び弁護士となるための教育訓練を受ける場であり、学術的に大変重要な期間です。しかし、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、今後一生付き合っていける同期と出会うことができる場という意味で、大変重要だと私は考えています。このブログを読んでくださっている方の中に、もしこれから司法修習に行かれる方がいるのであれば、ぜひ、たくさんの同期と仲良くなられてください。