弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の弁護士会照会の紹介

こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。

 

昨日は、節分ということで、私も京都にある豆政さんの福豆を購入しました。

自分の年齢に1つプラスした数を食べると厄払いできるということですが、

とても美味しかったので、ついつい年齢に関係なく食べ過ぎてしまいました。

 

節分(2月3日)にちなみまして、本日は「23条照会」についてご紹介します。

23条照会とは、正式には弁護士会照会という制度で、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度のことをいいます(弁護士法第23条の2)。

 

[弁護士法第23条の2]

1. 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2. 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

個々の弁護士が行うのではなく、弁護士が自己の所属する弁護士会へ申し出て、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。

 

照会の対象としては、官公庁や企業、事業所など様々で(たとえば、市区町村や金融機関)、照会先の団体等は原則として回答する義務があります。

弁護士会照会の受付件数は、全国で年間10万件を超えるに至っているそうです。

 

この23条照会は、弁護士にしか認められていない制度です。

弁護士にご相談になられる際には、このような手段があることも念頭に置かれてはいかがでしょうか。