京都の弁護士真田千雅子(京都弁護士会所属)の研修紹介
こんにちは、京都の弁護士の真田千雅子です(京都弁護士会所属)。
昨日は、京都弁護士会館で開催された研修に出席してまいりました。
テーマは、「優越的地位の濫用、下請法の基礎知識」です。
当日は、公正取引委員会近畿中国四国事務所の総務課長及び下請課長が
ご講演され、中小企業からの相談事例や各種手続き等について紹介していただきました。
優越的地位の濫用とは、独占禁止法で禁止されている「不公正な取引方法」のうちの1つであり、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることをいいます。
優越的地位の濫用については、独占禁止法とは別に一定の要件を満たす下請取引が下請法によって規制されています。
優越的地位の濫用は、単に、優越的地位にある事業者が取引相手に対して何らかの不利益を与えるだけで成立するのではなく、当該事業者が優越的地位にあり、正常な商慣習に照らして不当に、濫用行為を行うと認められる場合にはじめて成立します(独占禁止法2条9項5号、19条)。
したがって、取引関係上優位にある事業者から不利益な扱いを受けていると思った場合であっても、上記各要件を満たさなければ、優越的地位の濫用に当たるとして公正取引委員会による是正勧告等を求めることはできない場合があります。
昨日は、公正取引委員会の相談窓口において、どのような相談が多いかなど、
様々な相談事例を照会していただきました。毎年、多くの中小企業の方々から相談があるとのことでした。
今後も、独占禁止法に関する知識等の獲得に励みたいと思います。