弁護士鈴木順子(京都弁護士会所属)の委員会活動(子どもの権利委員会編)

こんにちは、京都の弁護士の鈴木です。

先日、京都弁護士会の京都駅前法律相談センターにて法律相談を担当してまいりました。京都駅前法律センターは、山崎メディカルビルの6階にあり、京都タワーもすぐ近くにあります。

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今日は、京都弁護士会の委員会活動についてのブログです。

 

多くの弁護士会には複数の委員会が存在し、各委員会が様々な活動を行っています。京都弁護士会には現在46の委員会があり(京都弁護士会のHPにてご紹介させていただいています。)、一口に委員会といってもその活動内容は様々です。たとえば「懲戒委員会」は、弁護士に対する懲戒請求を取り扱う委員会ですし、「憲法と人権を考える集い実行委員会」は、毎年11月ころ行われている憲法と人権を考える集いの企画・実行等を担う委員会です。

私もいくつかの委員会に所属していますが、活動内容は多岐に及びます。

たとえば、私は修習生時代(修習生については工藤弁護士のブログ記事をご覧ください。)に少年事件に接する機会があり、少年の更生に関心があったため、「子どもの権利委員会」に所属しています。

「子どもの権利委員会」の活動の1つに、付添人(少年事件における、刑事事件等を起こした少年の更生を助ける役目を担う弁護士をいいます。)の活動を充実させるといったものがあるのですが、今年の4月に少年法が改正され、本日6月18日に国選付添人の制度が大きく変わる(これまで国選付添人を付けられる少年事件は非常に限定されていたのですが、その要件が変わり、より多くの少年事件に国選付添人を付けることができるようになったのです。)ため、その準備をする必要がありました。どのように新しい制度を運用するのかについて京都弁護士会京都家庭裁判所などと協議し、新しい制度について京都弁護士会の弁護士に告知するなどして体制を整え、本日を迎えた次第です。

私も委員の1人として準備のお手伝いをさせていただいたのですが、上手く新しい制度に切り替われるか、ここしばらくは様子を見る必要があるものと考えています。少年に不利益が及び、少年の更生に悪影響をもたらすことがないように対応していきたいです。